マイホームを購入する前は、ご自分の収入や家計・今後のライフプランニングなどを基に、いくらくらいの家が買えるか予算を決めることがほとんどです。
それはとても大事なことですが、予算を考える時は物件価格だけでなく諸費用も含めることを忘れてはいけません。
今回は、新築分譲戸建てを購入する場合にかかる諸費用の項目と、目安の金額についてご紹介します。
宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー
ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。また同時に、毎年全国から2〜300組ほどの住宅購入希望者の相談があり、実際の購入もサポートする現役の不動産エージェントでもある。業界歴は15年以上。多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営している。自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。
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忘れがちな住宅購入時の諸費用
マイホーム購入を考える時、ほとんどの方は物件価格を基準に決めると思います。
しかし不動産を買う時は物件価格以外にもさまざまな諸費用がかかるのですが、案外そのことを忘れてしまう方も少なくありません。
諸費用を忘れて購入を決めてしまうと、希望の物件が見つかった時に予算不足が発覚し、仕方なく他の物件を選ぶことになる可能性もあります。
諸費用が占める割合は意外と大きいので、物件探しの際は必ず諸費用のことも含めて購入するか否か検討しましょう。
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新築分譲戸建の諸費用とそれぞれの目安
新築分譲戸建てを購入希望の場合は、以下の項目が諸費用となります。
収入印紙代
「印紙税」とも呼ばれる項目です。
印紙は新築戸建ての売買契約書と住宅ローンの契約書(金銭消費貸借契約書)それぞれに貼付するのですが、契約書に記載された金額によって納税する収入印紙の金額が異なります。
たとえば不動産売買契約書に記載されている金額が3,500万円、住宅ローン契約書に記載されている金額が3,000万円の場合、収入印紙代はそれぞれ2万円です。
なお、不動産売買契約書は2022年(令和4年)3月31日までに作成されたものであれば、記載金額に応じた軽減措置が受けられます。
そのため、不動産売買契約書に記載されている金額が3,500万円の場合の収入印紙代は、半額の1万円となります。
ただし、住宅ローン契約書はこの軽減措置の対象外となるため、その点を混同しないようご注意ください。
※参照元:国税庁 契約書や領収書と印紙税(令和2年6月公表)
登記費用
新築分譲戸建てを購入すると、「この家と土地は私のものです」と正式に証明するための手続きを行わなければなりません。
その手続きを登記といい、新築分譲戸建ての場合は以下の登記と費用がかかります。
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土地の所有権移転
新築分譲戸建ての場合、売買契約前の物件の所有権は販売元である不動産会社にあるため、それを買主へ移します。
土地の所有権移転登記にかかる費用は本来「不動産の価額×2%」ですが、2021年(令和3年)3月31日までに登記する場合は「不動産の価額×1.5%」の軽減措置が受けられます。
建物の表題登記
建物の表題登記とは、新築分譲戸建ての所在・地番・家屋番号・建物の種別・構造・床面積・地目など、あなたが購入した物件を調べる際に特定するための情報です。
これは土地家屋調査士に依頼して手続きを行いますが、土地家屋調査士へ支払う報酬が建物の表題登記にかかる諸費用となります。
報酬額は土地家屋調査士事務所が個別で設定できるため、いくら払うのかは依頼先によって金額が異なりますが、約8万円~17万円くらいかかるようです。
※日本土地家屋調査士会連合会 2016年度アンケートによる土地家屋調査士報酬ガイドより
なお、表題登記は建物が完成してから1ヶ月以内に行わなければなりません。
建物の保存登記
建物の保存登記とは、この物件の所有権を持つ方が誰なのか示すための情報で、これをしていないと第三者が勝手に「この物件は私のものだ」と登記してしまう恐れがあります。
万が一そのようなことが起きてしまうと、あなたが買主でも所有権は別の人物が持っていることになります。
しかし保存登記がきちんとされていれば、第三者の勝手な登記を防いであなたの所有権を守ることができるのです。
なお、建物の保存登記にかかる費用は本来「不動産の価額×0.4%」ですが、2022年(令和4年)3月31日までに購入した新築物件であれば、「不動産の価額×0.15%」の軽減措置が受けられます。
抵当権設定費用
住宅ローンを借り入れる方は、名義人・借入金額・融資してくれた金融機関情報を登記しなくてはならず、これを抵当権設定といいます。
そして抵当権設定には本来「借入金額×0.4%」の費用がかかりますが、建物の所有権保存登記と同じ条件を満たした物件であれば、「借入金額×0.1%」の軽減措置が受けられます。
司法書士の報酬
これまでご説明した各種登記のうち、土地の所有権移転・建物の保存登記・抵当権設定登記については、司法書士に依頼して手続きを代行してもらい報酬を支払うことが一般的です。
なお、報酬額は各種登録免許税+登記にかかった経費を合算して請求されることが多いですが、登録免許税以外は司法書士が自由に金額を設定できます。
そのため司法書士の報酬額は依頼先によって金額がいくらなのか変わりますが、だいたい10万円~20万円くらいで考えておくといいでしょう。
依頼前に司法書士事務所のホームページに記載されている料金一覧表を確認したり、いくつかの事務所へ報酬額の見積を請求したりすることをおすすめします。
土地の所有権移転登記 | 建物の表題登記 | 建物の保存登記 | 抵当権設定登記 | 司法書士の報酬 | |
費用の目安 | 不動産価額×2% | 約8万円~17万円 | 不動産価額×0.4% | 借入金額×0.4% | 各種登録免許税+経費 |
軽減措置の有無 | あり(不動産価額×1.5%) | なし | あり(不動産価額×0.15%) | あり(借入金額×0.1%) | 一部あり(登録免許税に関するもののみ) |
軽減措置の適用要件 | 2021年(令和3年)3月31日までに登記すること | (1)2022年(令和4年)3月31日までに購入した新築物件、もしくは建物完成後未使用の物件であること (2)購入者が自ら住むための物件であること (3)登記簿上の床面積が50㎡以上であること | 建物の所有権保存登記と同じ条件を満たした物件であること | 各種登録免許税の軽減措置適用要件を満たしていること |
住宅ローンの諸費用
住宅ローンを借り入れる場合は、先に述べた住宅ローンの契約書に貼付する収入印紙代の他に、事務手数料や保証料なども発生します。
これも金融機関によって金額や支払い方法がいくらなのか異なり、たとえば三菱UFJ銀行で申し込んだ場合は次のように支払います。
・保証料…一括前払い型か利息組み込み型のいずれかを選択。利息組み込み型は一括前払い型より年利0.2%アップ。
・事務手数料…保証会社利用の場合は申込件数1件あたり3万3,000円を保証会社に支払う。利用なしの場合は借入金額の2.2%を三菱UFJ銀行へ支払う(この場合は保証料不要)
関連記事「住宅ローンで変動金利か固定金利か迷ったらどっちを選べばいい?」
仲介手数料
新築分譲戸建てを購入する際の仲介手数料は、売主が自社以外の不動産会社に仲介を依頼しているのか、それとも自社で直接販売しているのかによって異なります。
購入した新築分譲戸建てが仲介物件の場合は、売買契約成立後、仲介してくれた不動産会社に仲介手数料を支払います。
仲介手数料は「(物件価格×3%+6万円)×消費税率」が上限で、これ以上の金額を請求されることはありません。
一方、自社で直接販売している新築分譲戸建てを購入した場合は仲介役がいないので仲介手数料はかかりませんが、営業マンの人件費や物件の広告宣伝費などが物件価格に含まれています。
固定資産税等精算金
固定資産税は、毎年1月1日時点での物件の価値を基に計算した税金で、同じく1月1日時点の所有者に納税義務が発生します。
固定資産税は1年分の税金が計算されるので、購入した年の税金を日割り計算し、あなたが所有者となる日以降の分に相当するお金(固定資産税等精算金)を支払います。
ただし、居住用の土地は要件を満たす家屋が建っていると軽減措置を受けられますが、1月1日時点でまだ更地だった場合は軽減措置が受けられません。
もし新築分譲戸建てが購入する年の1月1日時点で更地だった場合は、固定資産税等精算金が高くなる可能性もあることにご注意ください。
水道工事引き込み工事費
不動産会社によってはこの水道引き込み工事費用を別途請求するケースがありますので、事前にきちんと確認しましょう。
なお引き込み工事費を買主が負担する場合は、物件が所在する自治体によって料金が異なります。
たとえば名古屋市で口径が20mmの水道引き込み工事を行うなら、現地調査や測量などの費用(設計審査手数料)は1件につき4,800円、基本工事費(家事用)6万6,000円がかかります。
オプション費用
実は新築分譲戸建てには、網戸やカーテンレールなどの設備が付いていないことがあり、それらを設置するためのオプション費用が発生するケースがあります。
網戸やカーテンレールなどは、賃貸アパートやマンションでは入居前から付いているため、新築分譲戸建てでも付いているのが当たり前だと思っている設備がオプションと聞いて驚く方もいるでしょう。
オプション設備はご自分で設置することもできますが、手間や専門知識・技術を要する設備もあるので、プロに依頼する方が安心です。
ただし、あれもこれもと付けてしまうとその分設置費用も高くなるので、予算内で必要なものを取り付けられるようにしっかり検討しましょう。
火災保険・地震保険料
万が一の時に備えて、大切なマイホームを守るために加入する火災保険や地震保険の保険料も、新築分譲戸建て購入時の大切な諸費用となります。
これらの保険料は、年払いか契約年数に応じた一括払いか、補償内容・物件の構造・建物の面積・地域によって支払う費用がかなり変わります。
なお火災保険の契約期間は最長10年、地震保険は最長5年と決まっていて、契約期間満了時期が来たら保険内容の見直しを行いましょう。
インスペクション費用
見えない瑕疵が隠れていないかどうかを診断するインスペクションは、買主の希望で実施するものです。
インスペクションは、目視と機械を用いる方法の2種類の診断方法がありますが、どちらも業者によって料金設定が異なります。
目視より機械を用いる方が料金が高くなるので、インスペクションを実施希望の際は見積を比較してから決めましょう。
引越し費用
新居への引越し費用は、距離・日時・運んでもらう荷物の量・当日来てくれるスタッフの人数などによって異なります。
引越しシーズンとなる2月や3月は希望日に予約が取れないこともあるので、新居へ引っ越せる目処が立ったら早めに見積依頼と予約を行いましょう。
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いざとなって慌てないように入念な資金計画を
新築分譲戸建ての購入には、税金・保険料・手数料・その他など多くの費用が必要で、それらを合計すると結構な金額になります。
そのことを忘れて購入計画を立ててしまうと、失念していた項目の費用を支払う際に資金不足で慌ててしまうかもしれません。
せっかくの新築分譲戸建て購入に関する支払いで慌てないように、不動産エージェントに相談しながら入念な資金計画を立てましょう。
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ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。また同時に、毎年全国から2〜300組ほどの住宅購入希望者の相談があり、実際の購入もサポートする現役の不動産エージェントでもある。業界歴は15年以上。多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営している。自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。
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