住宅ローン 税制、その他制度

【2025年版】住宅ローン減税の条件と適用要件。その他税制改正のまとめ

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注意

この記事は2025年1月に更新されています。最新の税務情報については国税庁、もしくは税務署にてご確認ください。

2024年、住宅ローン減税に改正がありました。

2025年は、2024年に改正されたものがベースとなっています。

これまでも住宅ローン減税においては、消費税増税のタイミングでの控除期間延長、面積要件の緩和など、ことあるごとに改正がされてきました。

そこでこの記事では、2024年に改正された住宅ローン減税の内容を、中心に2025年の住宅ローン減税の内容について、解説していきます。

これから住宅購入をお考えの方は、ほとんどの方が関係してくる内容となりますので、ぜひ最後まで一読ください。

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2025年、住宅ローン減税の改定ポイント

住宅ローン減税 2025

2024年の住宅ローン改正では、これまでの内容から拡充される内容が追加されました。

2024年に改正された住宅ローン控除について、以下のように公表がされました。

図中の【今回改正内容】が2024年に改正された内容です。

2024年(令和6年)の内容が、2025年(令和7年)と同様に延長になります。

住宅ローン減税

(引用:令和6年度 国土交通省税制改正概要 国土交通省)

※買取再販物件とは、不動産会社が中古物件を買い取って、リフォームなどをして再販をする物件のことを言います。

2024年に新しく出来たキーワードが「子育て世帯・若者夫婦世帯」です。

「子育て世帯・若者夫婦世帯」は、控除額が以下のようになります。

住宅の種類借入れ限度額控除期間控除率
(新築住宅・買取再販)子育て世帯
or
若者夫婦世帯
その他の世帯
長期優良住宅*
低炭素住宅*
5,000万円4,500万円13年0.7%
ZEH水準省エネ住宅*4,500万円3,500万円13年0.7%
省エネ基準適合住宅*4,000万円3,000万円13年0.7%

子育て世帯・若者夫婦世帯とは?

「子育て世帯・若者夫婦世帯」の定義ですが、国土交通省の解説を抜粋すると

①年齢19歳未満の扶養親族を有する者

②年齢40歳未満であって配偶者を有する者、又は年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者 を有する者

とされています。

また上記の年齢については、入居日(確定申告を受ける対象年)の12月31日時点における年齢とすることが想定されています。

一定の性能基準を満たさない新築住宅に注意

環境対策の一環として、一定の性能基準(長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)を満たさない新築住宅は、住宅ローン減税が利用できません。

これから新築住宅を購入する予定の方は、必ず「一定の性能基準を満たすのか」を確認するようにしましょう。

なお、2025年4月からは、省エネ基準適合住宅でなければ新築できないようになります。

買取再販物件における注意点

先述した表は、新築と中古住宅が混在していてやや誤解を招きやすい表記となっていますので、特に注意が必要な買取再販物件について、追加で解説します。

住宅ローン減税 2023

国税局「No.1211-2 買取再販住宅を取得し、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)」

こちらの表を見ていただくと、2024年と2025年については上限2000万円・控除期間10年となります。

こちらについては2024年も変更はありません。

図は最新のものがなかったので、以前のものを使用しています。

一定の水準を満たす買取再販物件については、令和6年度 国土交通省税制改正概要の図をご参照ください。

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その他注意すべき要点

住宅ローン減税 2020

そのほかに気をつけるべき要点を抜粋します。

所得要件

所得要件は、その年の年収が、2000万円以下とされています。

2000万円を超えた年については、住宅ローン減税を利用することはできません。

新築住宅の床面積緩和要件

新築住宅の場合、面積が50平米以上でないと住宅ローン減税は適用されませんが、40平米以上に緩和される処置が延長されています。

注意点として、面積が広告などに使用される建築基準法の面積でなく、不動産登記法の基準となる登記簿上の面積となることです。

建築基準法の面積は壁の中心から面積を測る壁心と呼ばれる面積で、登記簿上の面積よりも広くなります。

ですから登記簿上で40平米ギリギリの物件は対象外となる可能性もありますので必ず謄本の面積がどれだけになるのかを確認するようにしましょう。

また年間の所得が、40平米以上50平米以下の場合は、先述の所得要件よりさらに厳しい1000万円以下という要件もついています。

中古住宅の築年数要件

登記簿の建築年で昭和57年(1982年)1月1日以降の建築が確認できれば適用されます。

また登録免許税の税率軽減や、贈与税の非課税枠の利用についても同じ条件が適用されます。

住宅取得資金の贈与税の非課税措置の延長

父母、祖父母などの直系尊属から、住宅取得などのための資金を贈与する場合、省エネ等などの質の高い住宅では1000万円、その他の住宅については500万円が非課税となります。

こちらは2026年までの延長となります。

質の高い住宅要件

新築住宅①断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上
※令和5年末までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月
30日までに建築された住宅は、断熱等性能等級4又は
一次エネルギー消費量等級4以上
②耐震等級2以上又は免震建築物
③高齢者等配慮対策等級3以上
既存住宅・増改築①断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上
②耐震等級2以上又は免震建築物
③高齢者等配慮対策等級3以上

質の高い新築住宅における省エネルギー性能は、住宅ローン控除が適用できる条件よりも厳しくなっておりますので、注意してください。

質の高い住宅の証明として、住宅性能評価証があげられますが、既存住宅の場合、新築時に発行されているものは利用できません。

直近で発行されている既存住宅性能評価証である必要がありますのでご注意ください。

面積要件

登記簿面積で50㎡以上

ただし合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用できるとされています。

旧耐震物件についてはこれまで通り

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一方で旧耐震住宅と呼ばれる住宅については、これまで通り基本は全ての税制優遇は不適用となります。

適用を受けるためには、現行の耐震基準を満たすことの証明(耐震基準適合証明書など)が必要になります。

リフォーム工事における、所得税の特例措置

既存住宅の耐震化・バリアフリー・省エネ・三世代同居・長期優良住宅化リフォームにかかる特例措置についても、2024年の内容が2025年にも延長されます。

子育て世帯については、適用されやすい内容もありますので、以下の図をご確認ください。

住宅ローン減税 2025

必ず税務署に確認をとりましょう

最後に注意点ですが、これらの要件やご自身が適用されるかどうかは、必ず税務署に確認を取るようにしてください

私自身も経験がありますが、公表されている文面だけ読んでいると勘違いすることがあります。

不動産業者も税務においてはプロではありませんので、説明を受けていたとしても必ずご自身でも確認を取るようにしましょう。

大きな改正がされた2024年の住宅ローン減税改正ですが、ここで解説したことをぜひ押さえておきましょう。

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