注意
この記事は2026年3月に更新されています。最新の税務情報については国税庁、もしくは税務署にてご確認ください。
2025年12月、住宅ローン減税について、税制改正の大網に延長と拡充が盛り込まれました。
これまでも住宅ローン減税においては、消費税増税のタイミングでの控除期間延長、面積要件の緩和など、ことあるごとに改正がされてきました。
今回の改正における大きな方向性は、以下になります。この方向性は今後も続くトレンドとなりますので、資産価値の観点からも押さえておきたい内容です。
- 子育て世代や若者世代への支援拡充
- 中古住宅に対する減税拡大
- エコ性能など、一定の基準を備えた住宅への拡充
- 災害リスクが高い立地の除外
この記事では、2026年より改正される住宅ローン減税の内容を解説していきます。
これから住宅購入をお考えの方は、ほとんどの方が関係してくる内容となりますので、ぜひ最後まで一読ください。

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー
ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。また同時に、毎年全国から2〜300組ほどの住宅購入希望者の相談があり、実際の購入もサポートする現役の不動産エージェントでもある。業界歴は15年以上。多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営している。自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。
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2026年、住宅ローン減税の改定ポイント

2025年末に期限を迎えた住宅ローン減税は、2026年以降も延長されました。控除率は0.7%とこれまでと変わりません。
今回の改正における大きなポイントは、中古住宅であっても、40㎡以上であれば対象となります(2025年までは、中古住宅の場合、50㎡以上が要件でした)。ただし、年収1,000万円以上の人や、後述する子育て世帯等の上乗せ条件を適用させる際は、これまでと変わらず50㎡以上であることに注意が必要です。
また立地要件が新しく創設され、令和10年度以降入居分から、土砂災害等の災害レッドゾーンにある新築住宅については、住宅ローン減税の対象外となります。
災害レッドゾーンとは、土砂災害警戒区域・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域・浸水被害防止区域・災害危険区域(都市再生特別措置法に基づく勧告に従わないものとして公表の対象となった場合に限る)となっており、災害リスクが高い立地の中でも、特に危険性が高いエリアになります。
これは、毎年のように過去最大級の災害が発生する現在において、徐々に災害リスクが高い立地から低い立地に、人を移動させるための政策の一環になります。
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国土交通省の報道資料より抜粋
※買取再販物件とは、不動産会社が中古物件を買い取って、リフォームなどをして再販をする物件のことを言います。
()内の数字は、子育て世帯等に適用される借入限度額です。
子育て世帯・若者夫婦世帯とは?
「子育て世帯・若者夫婦世帯」の定義ですが、国土交通省の解説を抜粋すると
①年齢19歳未満の扶養親族を有する者
②年齢40歳未満であって配偶者を有する者、又は年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者 を有する者
とされています。
また上記の年齢については、入居日(確定申告を受ける対象年)の12月31日時点における年齢とすることが想定されています。
一定の性能基準を満たさない新築住宅に注意
環境対策の一環として、一定の性能基準(長期優良住宅・低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅)を満たさない新築住宅は、住宅ローン減税が利用できません。
これから新築住宅を購入する予定の方は、必ず「一定の性能基準を満たすのか」を確認するようにしましょう。
その他注意すべき要点

そのほかに気をつけるべき要点を抜粋します。
所得要件
所得要件は、その年の年収が、2000万円以下とされています。
2000万円を超えた年については、住宅ローン減税を利用することはできません。
中古住宅の築年数要件
登記簿の建築年で昭和57年(1982年)1月1日以降の建築が確認できれば適用されます。
また登録免許税の税率軽減や、贈与税の非課税枠の利用についても同じ条件が適用されます。
住宅取得資金の贈与税の非課税措置の延長
父母、祖父母などの直系尊属から、住宅取得などのための資金を贈与する場合、省エネ等などの質の高い住宅では1000万円、その他の住宅については500万円が非課税となります。
こちらは2026年までの措置となります。
質の高い住宅要件
| 新築住宅 | ①断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上 ※令和5年末までに建築確認を受けた住宅又は令和6年6月 30日までに建築された住宅は、断熱等性能等級4又は 一次エネルギー消費量等級4以上 ②耐震等級2以上又は免震建築物 ③高齢者等配慮対策等級3以上 |
| 既存住宅・増改築 | ①断熱等性能等級4又は一次エネルギー消費量等級4以上 ②耐震等級2以上又は免震建築物 ③高齢者等配慮対策等級3以上 |
質の高い新築住宅における省エネルギー性能は、住宅ローン控除が適用できる条件よりも厳しくなっておりますので、注意してください。
質の高い住宅の証明として、住宅性能評価証があげられますが、既存住宅の場合、新築時に発行されているものは利用できません。
直近で発行されている既存住宅性能評価証である必要がありますのでご注意ください。
面積要件
登記簿面積で50㎡以上
ただし合計所得金額が1,000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅についても適用できるとされています。
旧耐震物件についてはこれまで通り
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一方で旧耐震住宅と呼ばれる住宅については、これまで通り基本は全ての税制優遇は不適用となります。
適用を受けるためには、現行の耐震基準を満たすことの証明(耐震基準適合証明書など)が必要になります。
子育て世帯と若者夫婦世帯には補助金も
住宅ローン減税の他に、
①年齢19歳未満の扶養親族を有する者
②年齢40歳未満であって配偶者を有する者、又は年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者 を有する者
上記の条件に当てはまる方は、補助金も交付されます。
対象となる物件は、GX指向型住宅・長期優良住宅・ZEH水準住宅などが対象になります。
補助額は地域や対象となる物件によって変わりますので、詳細は以下のリンクをご参照ください。
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みらいエコ住宅2026事業
mirai-eco2026.mlit.go.jp
必ず税務署に確認をとりましょう
最後に注意点ですが、これらの要件やご自身が適用されるかどうかは、必ず税務署に確認を取るようにしてください。
私自身も経験がありますが、公表されている文面だけ読んでいると勘違いすることがあります。
不動産業者も税務においてはプロではありませんので、説明を受けていたとしても必ずご自身でも確認を取るようにしましょう。
大きな改正がされた2024年の住宅ローン減税改正ですが、ここで解説したことをぜひ押さえておきましょう。

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー
ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。また同時に、毎年全国から2〜300組ほどの住宅購入希望者の相談があり、実際の購入もサポートする現役の不動産エージェントでもある。業界歴は15年以上。多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営している。自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。
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