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夫婦で住宅ローンはどうやって組む?種類やそれぞれのメリット・デメリット

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家を買う時の住宅ローンは、ご主人か奥様どちらかだけの名義で組むのではなく夫婦で組むこともできます。

夫婦で組める住宅ローンは複数のパターンがあり、それぞれのメリット・デメリットを理解したうえで選択することが大切です。

この記事では、夫婦で住宅ローンを組む場合のパターンとそれぞれのメリット・デメリットについてご紹介します。

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夫婦で住宅ローンを組むときの種類

住宅ローン ライフプラン

夫婦で住宅ローンを組む時のパターンは、どちらかの単名で申し込む・連帯保証型・連帯債務型・ペアローンの4種類があり、それぞれの方法の特徴は以下のとおりです。

どちらかの単名で申し込む

住宅ローンの申し込みと聞くと、パッと思いつくのがこのパターンではないでしょうか。

共働きではなくご主人または奥様のどちらかのみに収入がある場合や、申し込み者が1人でもマイホーム購入の予算が十分事足りる場合に、このパターンを選ぶ方が多いようです。

連帯保証型

連帯保証とは、ご主人か奥様のどちらかが住宅ローンの名義人(債務者)となり、もう1人が連帯保証人となるパターンです。

賃貸物件を借りる際、物件を借りる方(借主)が家賃を払えなくなったらその方の代わりに家賃を支払う義務を負う連帯保証人を立てることがありますが、それの住宅ローン版とイメージしていただくと分かりやすいかもしれません。

連帯債務型

こちらは連帯保証型と名称が似ていますが、連帯債務型は夫婦どちらかをメインの債務者とし、もう片方がサブの債務者(連帯債務者)となるパターンです。

連帯保証型は債務者が住宅ローンを返済できなくなった時に初めて連帯保証人が肩代わりするのに対し、連帯債務型は申し込み当初から夫婦2人に返済義務がある点が異なります。

ペアローン

ペアローンは、夫婦それぞれが債務者となって住宅ローンを組むパターンです。

この方法は連帯債務型と少し似ていますが、ペアローンの場合はお互いがメインの債務者かつ相手の連帯保証人になることと、申し込む住宅ローンの本数が異なります。
(連帯保証型・連帯債務型…1本、ペアローン…2本)

 

単名で申し込むときのメリット・デメリット

住宅ローン ライフプラン

ここからは、夫婦で住宅ローンを組む4つのパターン別のメリット・デメリットをご紹介します。

まず夫婦どちらか1人の名義で申し込む単名パターンのメリット・デメリットです。

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メリット1:保証人がいらない

夫婦どちらかが1人で申し込む単名パターンは、保証人が不要です。

単名パターン以外の3つの方法は、夫婦どちらかが連帯保証人または連帯債務人になるか、2人がお互いの連帯保証人になるかのどちらかでしたが、単名の場合はその必要がありません。

メリット2:名義人に万が一のことがあっても団体信用生命保険でカバーできる

たとえば返済期間中にご主人が死亡もしくは病気や事故などで高度機能障害になっても、団体信用生命保険に加入していれば、収入が見込めなくなった時点以降の住宅ローン残債を保険会社が支払ってくれます。

団体信用生命保険は「生命保険」なので、ローン残債を肩代わりしてもらっても配偶者が保険会社へ返済する必要もありません。

デメリット1:借入可能額が低い

単名で申し込むと収入などの審査は申し込んだ方のみが対象となるため、夫婦一緒に組む他の3パターンと比べると借入可能額が低くなります。

単名で申し込む予定の方は、借入可能額が購入希望の物件価格に足りるかどうかしっかり検討しましょう。

デメリット2:住宅ローン控除を受けられるのは1人のみ

そもそも住宅ローン控除は、借り入れた方を対象とした減税制度ですので、名義人でない方まで控除を受けることはできません。

 

連帯保証型のメリット・デメリット

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メリット1:収入を合算することで借入可能額が増額しやすい

連帯保証型は、本来の名義人の他に連帯保証人となる配偶者の収入を合算して、住宅ローン審査が行われます。

合算すると世帯収入もアップするので、その分借入可能額も増額しやすいのです。

メリット2:諸費用の負担は1本分のみ

連帯保証型は夫婦の収入を合算するといっても、名義人は1人=申し込む住宅ローンも1本のみです。

そのため、金融機関の事務手数料やローン契約書(金銭消費貸借契約書)に貼付する印紙税なども、単名で住宅ローンを申し込む時と同じように1本分の諸費用で済みます。

デメリット1:連帯保証人は住宅ローン控除が受けられない

単名パターンのデメリットでもご説明したように、住宅ローン控除は借り入れた方を対象とした減税制度ですので、住宅ローン控除を受けられるのは名義人のみとなります。

なお住宅ローン控除は借り入れた年を1年目とし、そこから10年目ないし13年目までの毎年末の住宅ローン残高に応じて名義人の所得税を減税する仕組みです。

そのため、たとえばパート勤務の奥様の収入が少なく所得税課税対象外となっている場合、奥様を扶養しているご主人は配偶者控除も受けられるため、住宅ローン控除と併せると節税効果が見込めます。

しかし奥様の所得がそれなりにあったとしても、連帯保証型では住宅ローン減税を受けることができません。

住宅ローンの控除額によっては、名義人だけでなく、夫婦でそれぞれ控除を受けた方が得になるケースもありますので、その際は後述するペアローンの利用も検討してみましょう。

住宅ローン控除のルールについては国税庁の「No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金特別控除)」のページを、配偶者控除のルールについては「家族と税」のページをご確認ください。

デメリット2:連帯保証人は団体信用生命保険に加入できない

これも住宅ローン控除のルールと同じで、団体信用生命保険の加入対象者は名義人のみであり、連帯保証人である配偶者は加入対象とはなりません。

 

連帯債務型のメリット・デメリット

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メリット1:収入を合算することで借入可能額が増額しやすい

連帯債務型は、連帯保証型と同じく夫婦の収入を合算できるため、借入可能額が増額しやすい点がメリットです。

名義人1人の収入だけでは住宅ローン審査に通るかどうか不安でも、夫婦の収入を合算することで融資してもらえる可能性を高められます。

メリット2:諸費用の負担は1本分のみ

連帯債務型は、連帯保証型と同じく住宅ローン申し込み時にかかる諸費用の負担が1本分で済みます。

諸費用を節約しつつ借入可能額を増額できれば、マイホーム購入の予算にゆとりが生まれます。

メリット3:連帯債務者も住宅ローン控除を受けられる

連帯債務型は、連帯債務者となる方がメインの債務者と同じ住宅ローンの返済義務を負うため、住宅ローン控除も2人分受けることができます。

連帯債務型の住宅ローン控除は、夫婦それぞれの年収比率や住宅の持ち分割合などに応じて決まりますが、1人分しか控除を受けられない連帯保証型と比べると大きなメリットといえるでしょう。

デメリット1:連帯債務型を取り扱っている金融機関が少ない

実は夫婦で住宅ローンを申し込む方法のうち、連帯保証型とペアローンを取り扱う金融機関は比較的多いですが、連帯債務型は住宅金融支援機構のフラット35と一部の民間金融機関のみしか扱っていません。

もし連帯債務型をご希望の場合は、申し込み予定の金融機関でこのパターンを取り扱っているか事前に確認しましょう。

デメリット2:連帯債務者の団体信用生命保険加入は原則できない

連帯債務型は、連帯債務者が団体信用生命保険に加入することが原則できません。

そのため連帯保証型と同じく、連帯債務者である配偶者が死亡もしくは高度機能障害になっても、メインの債務者が住宅ローンの残債を返済し続けるのです。

ただしフラット35の団体信用生命保険を申し込む場合、特約として「デュエット(夫婦連生団信)」があります。

この特約を申し込むと、メインの債務者・連帯債務者のどちらかに万が一のことが起きた場合は、残りの住宅ローンを全て肩代わりしてもらえるのです。

フラット35のデュエットについては、住宅金融支援機構の「機構団信特約制度について」ページ内の「デュエット(夫婦連生団信)とは」をご参照ください。

 

ペアローンのメリット・デメリット

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メリット1:収入を合算することで借入可能額が増額しやすい

ペアローンは連帯保証型・連帯債務型と同じく、夫婦の収入を合算することで借入可能額を増額しやすい点がメリットです。

メリット2:住宅ローン控除を2人分受けられる

こちらも連帯債務型と同じく、夫婦ともに住宅ローン控除を受けることが可能です。

やはり住宅ローン控除を受けられる人数が倍になると、その分家計への負担も軽減しやすくなります。

メリット3:夫婦それぞれが団体信用生命保険に加入できる

ペアローンは、夫婦それぞれが団体信用生命保険に加入できます。

たとえばご主人が死亡または高度機能障害になった場合は、ご主人が名義人となっている分の住宅ローン残債が完済され、それ以降の返済義務が生じるのは奥様の名義分のみです。

金融機関によっては、どちらか一方が保険支払いの対象となった場合、もう一方の名義の住宅ローンも保険支払いの対象になるタイプの団体信用生命保険もあります。

デメリット1:住宅ローン申し込み時の諸費用が2倍になる

ペアローンは連帯保証型・連帯債務型と違って2本分の住宅ローンを契約するため、契約時にかかる諸費用の負担も2倍となります。

デメリット2:夫婦どちらかが退職しても支払額は変わらず住宅ローン控除も受けられない

たとえば、奥様が妊娠・出産で退職した場合やご主人が親の介護を理由に退職した場合など、何らかの理由で夫婦どちらかが仕事を辞めて収入がなくなっても、住宅ローンの支払額は変わりません。

また毎年末の住宅ローン残高に応じて所得税を軽減する住宅ローン控除も、退職して収入がなくなれば所得税も発生しないため、退職した方分の住宅ローン控除が適用外となります。

ペアローンは夫婦共同で申し込む際のメリットが大きい分、2人とも継続的に安定した収入が見込める場合でないと世帯収入が減少した場合のデメリットも大きいことを覚えておきましょう。

以上4パターンの住宅ローンの組み方に関するメリット・デメリットを下記の表に簡単にまとめましたので、ぜひおさらいとしてご確認ください。

メリットデメリット
単名・保証人不要
・名義人が団信に加入できるので、万が一の時は保険料で住宅ローン残債を完済できる
・借入可能額が低い
・住宅ローン控除を受けられるのは名義人のみ
連帯保証型・夫婦の収入を合算するので借入可能額を増額しやすい
・住宅ローン申し込み時の諸費用が1本分で済む
・配偶者が派遣社員やパートでも連帯保証人になれることがある
・連帯保証人分の住宅ローン控除は受けられない
・連帯保証人は団信に加入できない
連帯債務型・夫婦の収入を合算するので借入可能額を増額しやすい
・住宅ローン申し込み時の諸費用が1本分で済む
・連帯債務者も住宅ローン控除を受けられる
・このパターンを取り扱っている金融機関が少ない
・フラット35のデュエット型などを除き、連帯債務者は団信に加入できない
ペアローン・夫婦の収入を合算するので借入可能額を増額しやすい
・夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられる
・夫婦それぞれが団信に加入できる
・住宅ローン申し込み時の諸費用が2倍になる
・夫婦どちらかが退職すると、退職者分の住宅ローン控除が受けられなくなる

 

ペアローンの団体信用生命保険はデュエット型を検討してみよう

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夫婦で住宅ローンを申し込む方法のうち、連帯債務型を検討している方向けの団体信用生命保険は、やはりフラット35のデュエット型です。

民間の金融機関では主債務者のみしか加入できないケースが多い連帯債務型の団体信用生命保険ですが、フラット35のデュエット型なら主債務者に万が一のことが起きた時の安心感が違います。

なおデュエット型は、特約保険料が通常の約1.57倍になること・3大疾病付機構団信での利用不可・返済途中でのデュエット型への変更不可という点にご注意ください。

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家計のライフスタイルで正解は変わる

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住宅ローンの組み方は、夫婦の雇用形態・収入・住宅ローン控除の比率・奥様の出産予定など、今後のライフスタイルの変化や条件次第で適する方法が変わります。

夫婦で協力して住宅ローンを組むことを検討するなら、申し込み時点だけでなく今後の家族のライフスタイルや収入の増減予測、どちらかが働けなくなる可能性なども考慮して正解を選びましょう。

夫婦で住宅ローンを組む場合に適した方法を的確に選ぶためには、住宅ローンの知識や経験が豊富な不動産エージェントへの相談がおすすめです。

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