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住宅購入における住民票を移すタイミング

税制・補助金等

普段の不動産業務では、リアル正直不動産を自負する私ですが、いつも住宅購入のお手伝いをするときに、説明でモヤモヤすることがあります。それは、「住民票の移動」についてです。

なぜモヤモヤするのかというと、そのタイミングがおかしいからです。

普通の引越しなら、住民票の移動は引っ越した後に行いますが、住宅購入における住民票の移動は、引越し前に行うのです。

その説明を行うこと自体が、私のモヤモヤの正体であり、説明を聞いたお客様もモヤモヤする方が多いです。

この記事では、住民票の移動について、詳しく解説していきます。住宅購入をするのであれば、必ず通る道になりますので、住宅購入をお考えの方は、ぜひ最後までご覧ください。

なぜ引越し前に住民票を移動させるのか

本来、引越し後に移動させることが基本的なルールとなっている住民票を、なぜ引き渡し前に移動させるのか。これには2つの理由があります。

理由①:銀行が新住所の住民票を求めてくるから

まず一つ目の理由が、銀行が金銭消費貸借契約にあたり、新住所の住民票や印鑑証明書の提出を求めるからです。

そもそも住宅ローンは、家を買う人だけに設計された特別なローンという性質から、銀行は新住所の住民票を契約時に確認することで、購入する物件に住むことを確認します。

ただ一昔前は、当たり前のように住民票の移動をお願いされていましたが、今は新住所であっても、旧住所(現住所)であっても、どちらでも大丈夫というスタンスの銀行が増えてきました。

理由②:登録免許税の減税に必要だから

もう一つの理由が、居住目的のみが対象となる、移転登記にかかる登録免許税の減税についても、新しい住所での住民票が必要になるからです。

この登録免許税の減税は、金額に換算すると数十万円と、なかなかに高額な金額になります。

住民票の移動は、原則は引越し後

ただ、金融機関や国の減税政策で、新住所の住民票が必要と言われたところで、住民票の移動は、原則引越し後14日以内に行うことがルールです。そして、引越し前に移動させることは基本的に出来ません。

つまり、銀行と国と役所が、言っていることが違うのです。

実務上は、購入者は「引っ越しました」と嘘の申告で、住民票の移動してもらっていることが多いかと思います。

そして役所の人たちも、家を買っているので、このことはまず知っています。何なら私の過去のお客様には、役所勤めの方もたくさんいました。そのせいもあるのか、役所の人も、引っ越したといえば、それ以上詳しく聞いてくることはありません。

実際に住む予定がないのに、住民票を移すのであれば、それは問題ですが、「少しの間なら」と、なんとなくのグレーな暗黙のルールが蔓延っています。

後述しますが、旧住所のままでも例外はありますが、基本的には問題ありません。ただ後々の手間や費用面を考えると、先に移しておいた方が有利なんです

案内をしなければ後から「教えておいてよ」と言われますし、言ったら言ったで「それって大丈夫なんですか?」となりますし、本当に言う私も、言われるお客様も「モヤモヤ」します。

旧住所(現住所)でも、銀行や登録免許税の減税は使えるか?

旧住所(現住所)のままでも、引き渡しができるのか?という疑問が湧くと思いますが、基本的に出来ます。

銀行については、うるさく言ってくるようでしたら、住民台帳基本法を盾にすれば、基本大丈夫です。最近は言ってくる銀行も、私の場合はあまり経験していないですが、一部銀行ではまだ言われるみたいですね。

また登録免許税の減税についても、司法書士に相談してみましょう。大方の場合は、現在の賃貸借契約書を出して、上申書を書いてもらえれば大丈夫です。

その他にも、住民票が市を跨ぐ場合に、病院やお子様の学校の関係で困ることがある場合など、正当な理由があれば大丈夫です。

ただし、この上申書も司法書士によって言うことが変わりますし、事前に相談をするようにしましょう。

旧住所(現住所)で登記することのデメリット

一応、旧住所でも取引は進められますが、デメリットもあります。

それは、登記簿謄本が旧住所で登記されてしまうので、その後に住所の変更登記をしなければいけないという、手間と費用が発生します。

ただ自分でやってもそこまで難しくないので、司法書士に頼んで数万円かけるよりも、自分でやれば印紙代の数千円(1つの不動産につき1000円、登記する建物や土地の数によって変わる)で済みます。

なので、どうしても住民票を引越し前に新住所に移動させることに、抵抗を感じる方は、旧住所で登記しても問題はないかと思います。

法務局「登記されている住所・氏名に変更があった方へ」

住所変更登記の義務化について

これまで、旧住所で登記をされた方は、売却時に住所変更登記を行うこともありましたが、この場合、何年もの間、登記簿謄本には旧住所が載ったままになります。

それはそれで問題だとは思いますが、これまで住所変更登記をしないことへの罰則はありませんでした。

しかし2026年4月より、法改正があり、住所変更登記が義務化され、変更日から2年以内に変更登記をすることが義務付けられました。

一応罰則もありまして、正当な理由がないのに住所等変更登記の義務を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象となります。

先日ある決済で、司法書士が買主様に「2年経てば法務局が職権で勝手に変更してくれるから、それなら費用はかからないですよ」という案内をされていました。

それを聞いた私は「そうなんだ」と純粋に思いましたが、果たしてこの案内が良いのかどうかは、また別問題です。

基本的に何か問題があってもいけないので、私は「必ず住所変更登記を忘れないでくださいね」とお客様には伝えるようにしています。

昔からモヤモヤする住民票の移動

とにかく、住宅購入者向けの仲介を多くこなしている私にとっては、毎度毎度、このモヤモヤを通らなければいけません。

そもそも、金融機関と役所と国は、それぞれの立場で物事を決めるのではなくて、三者で話し合いをして、ちゃんと取り決めてくれといつも思います。

私もこの業界に、気がつけば16〜7年くらいいますが、昔から変わっていないですね。

途中から、私の愚痴のようになってしまいましたが、この記事の内容を説明するのも、理解するのも大変だなと思いますので、ゆっくり読んで理解してもらえるようにこの記事を書きました。

以前は動画で撮影したものを送っていたのですが、少し内容が古くなってきたので、動画の補足用とバージョンアップです。

まずは、住民票移動のタイミングや、その背景など、しっかり把握した上で、ご自身にあった選択をしていただけたらなと思います。

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ハウスクローバー Founder&CEO

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー。 ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。 また同時に業界歴15年以上の現役不動産エージェント。 全国から毎年300組以上の相談を受け、実際の売買もサポート。 マンション管理調査において、独自のノウハウとロジックを確立し、失敗しないための住宅購入エキスパートとして多くの指名買いを集める。 実際の業務の中で、多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営。 自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。 2012年〜 不動産会社スタイルイノベーション株式会社を名古屋にて設立 2021年〜 ハウスクローバー株式会社を東京都港区にて設立 2023年〜 拠点を東京に移す ▶︎▶︎ このエージェントに相談する ◀︎◀︎

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