物件選び

不動産と消費税の関係と注意したいポイント

宮田明典(ハウスクローバー株式会社)

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー。
ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。
また同時に業界歴15年以上の現役不動産エージェント。
相談は全国から毎年300組以上、実際の売買もサポートするエキスパート。
多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営。 自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

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自宅の書斎より、

不動産を購入するときにかかる税金の一つで、よく質問を受けるのが消費税についてです。人によって、物件表示価格に外税でかかってくると考えている方もいらっしゃったりします。

消費税が8%になったときに、価格表示が外税でも内税でも良くなったので、ややこしいですよね。そこで今日は不動産と税金の関係について説明していきます。ひと通り押さえておくと、物件探しの時にも役に立つと思います。

消費税がかかるのは、売主が不動産業者や法人の時だけ

まず消費税については、すべてにおいてかかるわけではありません。ケースバイケースです。消費税がかかるのは、売主が不動産業者や法人の場合に限られます。個人の場合は消費税は非課税となります。

実際の取引では、新築やリフォーム済みの中古マンションや中古戸建てが対象になります。中古住宅での見分け方は、リフォーム済みであれば、まず売主は不動産業者のことがあるので消費税がかかります。

リフォームがされておらず現状渡しとなっているものや、居住中となっているものは、一般的には個人が売主になっている場合が多いです。

消費税は建物にしかかからない

そして、仮に消費税がかかるとしても、土地に消費税はかかりません。建物は消費するものになりますが、土地は永久的に残り消費するものではないという考え方です。

ですから中古住宅の場合で、売主が不動産業者や法人の場合は必ず建物と土地の価格を分けて契約書に表記しますが、消費税があまり多くならないように、建物金額が問題にならない程度に抑えられていることが多いです。

価格表示は内税で統一されている

また消費税がかかる場合でも、消費税は内税で表示価格に含まれています。

法律では表記の仕方はどちらでもよいとされていますが、不動産業界は内税で統一されています。

不動産と消費税で気を付けたいこと

消費税で気を付けたいのは、まず一つ目に「すまいの給付金」とよばれる制度が消費税増税のタイミングで出来たのですが、これは消費税増税対策ですので消費税がかからない物件については利用することができません。

たまに物件を引き渡してしばらく経ってから、「すまいの給付金って使えないの?」と質問を受けることがありますが、個人間売買では使えません。

逆に不動産業者や法人であれば条件に当てはまれば利用することができます。収入や物件に対して条件があるので、下記のリンクも参照にしてください。

[clink url="https://houseclouver.jp/blog/2017/05/18/sumaino-kyuuhukin/"]

そしてもう一つ気を付けたいのが、仲介手数料です。仲介手数料の計算式は、

「物件価格(税抜き)×3%+6万円」に消費税をかけて計算されます。

しかし、消費税がかかる物件だと物件価格から消費税分を引いてから計算していかないと、消費税の二重課税になってしまいます。

この点、たまに業者も間違えて請求していることもあるので、消費税がかかる物件の時は請求された金額を鵜吞みにするのではなくて、自分でも一度計算するようにしてみましょう。

これらのことは、不動産全般に通じるルールなのでぜひ押さえておくようにしてくださいね。

宮田明典

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