自宅の書斎より、
住宅購入系の優遇制度の中でも一番存在感のある住宅ローン減税(控除)。
その名が示す通り、支払った所得税と住民税から住宅ローンの残債額に応じて税金が戻ってくる制度です。
いくら借りるかにもよりますが、10年間にわたり最大400万円(長期優良住宅の場合は最大500万円)が戻ってくる非常にありがたい制度です。
今回はそんな住宅ローン減税(控除)を改めて深堀してみたいと思います。
ちなみに適用期間(居住開始日等)は平成31年6月30日までとなっております。
いくら戻ってくるか?
住宅ローンの控除可能額の計算の仕方
=住宅ローン年末残高×控除率1%
という計算式で計算します。最大控除額は1年につき40万円になります。
また税金が戻ってくる制度なので、所得税や住民税の支払額以上には戻ってきません。
扶養家族が多い人や自営業の方は、一般的に控除可能額よりも少なくなることがあります。
条件を満たす住宅とは?
①床面積が50㎡以上であること
②店舗付住宅などの場合は、居住用部分が床面積の1/2以上であること
③木造住宅であれば築後20年以内、マンション等であれば築後25年以内であること
④上記の築年後要件に当てはまらないときは現行の耐震基準を満たすことを証明できること
中古住宅の場合は、築年後要件があることを覚えておいてください。
またその築年後要件を満たさなくても住宅ローン減税の対象に出来ることも覚えておいてください。
中古住宅の住宅ローン減税適用を巡ってはトラブルも多く発生しています。
大手の担当者でもよく分かっていない人もいるので、仲介業者に依頼する時には注意するようにしてください。
借入の要件
⑤住宅ローンの借入期間が10年以上であること
人的な要件
⑥年収が3,000万円以下であること
リフォームローンでも住宅ローン減税が使える?
中古住宅の購入に伴ってリフォームをすることをありますが、リフォーム費用を住宅ローンに組み込んだ場合、一定の条件を満たすリフォーム工事であれば住宅ローン減税の対象になります。
ただし、そのためには物件そのものが住宅ローン減税の対象となることが必須条件です。
増改築・リフォームの場合の要件
①以下の工事のいずれかに該当すること
・増改築など建築基準法で規定している大規模の修繕または大規模の模様替えの工事
・マンション等の区分所有について行う、床や階段、または壁の過半について行うの修繕又は模様替えの工事
・家屋の居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事
・耐震改修工事
・バリアフリー工事
・省エネ工事
②補助金の額を除いたリフォーム費用が100万円をこえるものであること
③店舗付住宅などの場合は、居住部分のリフォーム費用が全体の1/2
築年後要件以外は、住宅ローン控除の住宅要件と借入要件と変わりはありません。
いかがでしょうか?
制度の内容を理解することは大事ですが、実行援助をしてくれるパートナー選びも結構ポイントになります。
あなたも、もらえる物件であれば漏れのないようにしたいですね。
宮田明典
ちなみにリフォームの詳細については以下のリンクもご参照ください。
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