住宅ローン 時事・知識・マインド

住宅ローン減税の控除期間13年が再延長か?控除率1%も議論に

2020年10月23日

宮田明典(ハウスクローバー株式会社)

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー。
ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。
また同時に業界歴15年以上の現役不動産エージェント。
相談は全国から毎年300組以上、実際の売買もサポートするエキスパート。
多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営。 自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

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オフィスのデスクより、

昨年の10月に消費税が増税されて、それに合わせて創設された住宅ローン減税の3年延長。

その期限が12月末をもって期限を迎えます。

そして12月というのも住民票の移動をもって判定されるので、そろそろ物件が決まっていないと間に合わなかったりするんですよね。

(契約時期は新築や中古などの物件種別によって変わりますが、遅くても11月までに契約を済ませる必要があります)

そんな中で問い合わせも受けるのですが、よく個人的な意見として言っていたのは「延長されると思いますよ」というもの。

もちろん確定ではなくあくまで予測です、と付け加えた上でです。

しかし、実際に来年度の税制改正では、新型コロナウィルスの感染拡大による不況対策として再延長が議論されているみたいです。

ちなみにこの3年延長がされる物件には以下の条件があります。

  • 売主が法人であること(消費税の課税物件であること)
  • 木造住宅・軽量鉄骨造は築20年以内、鉄骨造・RC造は築25年以内
  • 上記の条件を満たさない場合は、現行の耐震基準を満たす証明ができること

ここでは詳細は省きますが、中古マンション・中古住宅で売主が個人の場合は、そもそも非課税なので、住宅ローン減税は通常の10年となります。

またこの延長策と合わせて議論に上がっているのが、住宅ローン減税の控除率の見直しです。

今は住宅ローンの年末時点での残債額に対して1%を限度に支払った所得税・住民税からお金が戻ってきます。

そもそも住宅ローン減税の控除率が1%になったのは、リーマンショックが発生した後の対策で2009年1月からです。

それまでの控除率は0.6%だったのです。

景気が持ち直しても1%が続いたのですから、ここ最近までに購入された方は、結構いいタイミングだったと思います。

ただ、これからコロナ後の不況対策としての一面もあるので、すぐに1%になるとは思えませんが、財務省を中心にそんな議論が進んでいることも知っておいて損はないと思います。

結局のところ、家を購入するタイミングはあなた次第ですが、このあたりのことも多少は影響すると思いますので、ぜひ知っておいていただければと思います。

宮田明典

今後の不動産市場の展望なども詳しく説明しています。

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ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。
また同時に業界歴15年以上の現役不動産エージェント。
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多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営。 自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

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