時事・知識・マインド

町内会って退会できる?

宮田明典(ハウスクローバー株式会社)

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー。
ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。
また同時に業界歴15年以上の現役不動産エージェント。
相談は全国から毎年300組以上、実際の売買もサポートするエキスパート。
多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営。 自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

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オフィスのデスクより、

マンションの広告などを見ていると、その他費用のところに町内会費・月○○円といった記載があることがあると思います。

ほとんどの方は気にされていないように見受けられますが、何だろうという気持ちにはなるかもしれませんね。

特に管理費と一緒に引き落とされていくので、気になるかもしれません。

マンションだと、町内会費を戸別で集金するよりも、管理組合から一括で徴収するような契約になっていて、管理組合が町内会費を所有者から徴収しているパターンが多いように見受けられます。

そもそも町内会って?

町内会の歴史は遡ること江戸時代の「五人組」制度に由来すると言われています。

住民同士の親睦や、防犯・防災などの互助・共助を図ることを目的とした地域内を拠点とする団体です。

マンションの管理組合であれば、所有者が加入で来ても、賃貸人などは加入できないのに比べ、町内会ではその地域に住んでさえいれば加入資格があります。

加入・退会の自由に違い

マンションの管理組合であれば、所有者であれば加入は強制的であり、これを拒むことは出来ません。

そしてそのマンションを売却して所有者でなくなれば、自動的にマンション管理組合からは脱退になります。

一方、町内会はそもそもマンション管理組合のような入退会に制限する規定を設けていないのが一般的です。

ですから、あなたは町内会に加入するのも、加入しないのも、あなた自身に選択の自由があるのです。

ちなみに過去の裁判例でも、自治体の入退会は任意であることから、たとえ管理規約で町内会費を管理費と一緒に徴収することを定めていても、その効力は無いとする判例があります。

この判例から見ても、そもそも町内会費の一括徴収に強制力はないことが分かります。

町内会から脱退したい時は?

町内会を脱退したい時は、そのマンションの管理組合にまず通知すればよいかと思います。

町内会に連絡して脱退できたとしても、未精算金などが発生しているかもしれないからです。

マンションに住んでいる方は、町内会の入会は義務だと感じている人も多いかとは思いますが、実は自由なんですね。

ただ、賃貸として貸し出していてその地域に住んでいないといった理由を除いては、その地域で住んでいく上で、町内会やお祭りなど、地域住民と親睦を図るイベントや催しもあります。

他にも防犯や防災活動を通すことによって得られる「地域とのつながり」というのも、僕は大切だと思っています。

特にお子さんがいらっしゃれば、子供同士のつながりも出てきます。

あなたもご自身の状況や価値観に応じて必要かどうか見極めてくださいね。

宮田明典

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ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。
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多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営。 自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

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