時事・知識・マインド

税制改正について税務署に尋ねてみました

2021年4月2日

宮田明典(ハウスクローバー株式会社)

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー。
ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。
また同時に業界歴15年以上の現役不動産エージェント。
相談は全国から毎年300組以上、実際の売買もサポートするエキスパート。
多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営。 自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

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自宅の書斎より、

昨年末に公表された令和3年度の税制改正大網。

住宅購入関係では、住宅ローン減税の3年延長(課税物件)策の延長に加え、40平米以上のマンションも住宅ローン減税の対象になるという案が出ました。

細かい内容はこちらの記事を参考にしてください。
→ 住宅購入で知っておきたい、2021年度税制改正要望の内容と注意点

正直なところ、不動産業界では住宅ローン減税の3年延長の延長よりも40平米以上のマンションも減税の対象になることの方がインパクトがありました。

ただこの時公表されたのは、あくまで改正案であって本決定ではありませんでした。

本来であれば、案が国会で成立するなりして4月1日には施行されるのですが、今年はまだ公布・施行に至っておりません。

ちょうど今お手伝いをしている方がちょうどその条件に当てはまっている方で、税務署に電話で質問してみました。

聞いた質問とその回答は以下の通り(令和3年3月30日時点での情報です)。

Q.現在の税制改正の状況は?

A.参議院で可決されているので、ほぼ決定といっていいが、まだ公布には至っていない。

Q.遅れている理由はコロナか?

A.それについては答えようがない。

Q.施行されたとして、例年通りの4月1日施行として遡って適応されるか?

A.これについても何とも言いようがない。

大体こんな感じでした。

詰まるところ、決定はほぼしているものの、いつからか、またいつからのものに適用されるのか、全く決まっていないとのことでした。

使えるか使えないかで、かなり大きく変わってくるので、ここのところ早くはっきりしてもらいたいものですね。

一応財務省のHPには施行は令和3年4月1日からと記載されています。

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/204diet/st030126g.pdf

と考えると公布された場合は遡って適用なのでしょうか。

また決定など動きがありましたらお知らせします。

宮田明典

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