リフォーム・リノベーション

リフォーム費用は住宅ローン控除の対象になる?

2020年2月11日

宮田明典(ハウスクローバー株式会社)

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー。
ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。
また同時に業界歴15年以上の現役不動産エージェント。
相談は全国から毎年300組以上、実際の売買もサポートするエキスパート。
多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営。 自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

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中古住宅や中古マンションを購入する時に、リフォームも一緒にすることがあります。

特に最近ではリフォーム費用も住宅ローンに組み込める銀行が増えてきていて、住宅ローンを借りるのではあれば、住宅ローン減税の対象になるのかという質問をよく受けます。

そこでここでは、リフォームローンを住宅ローン減税の対象になる時とならないときの条件やポイントについて解説します。

この記事は動画でもご覧になれます。
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住宅購入と合わせてするか、住んでいる物件をするかで条件が違う

まずリフォームをするときの状況によって、住宅ローン減税の対象になるかどうかがかわってきます。

住宅購入と合わせてする場合は、基本的には、リフォームをする物件が住宅ローン減税の対象となっている必要があります。

また住んでいる物件をリフォームする場合は、物件が住宅ローン減税の対象になるかどうかは問われません。

ちなみに住んでいるかどうかは住民票でされます。

工事の内容によっても要件がある

またすべてのリフォーム工事が対象になるわけではありません。

工事の内容については以下のような規定があります。

  • イ 増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕又は大規模の模様替えの工事
    (注) 「建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替え」とは、家屋の壁(建築物の構造上重要でない間仕切壁を除きます。)、柱(間柱を除きます。)、床(最下階の床を除きます。)、はり、屋根又は階段(屋外階段を除きます。)のいずれか一以上について行う過半の修繕・模様替えをいいます。
  • ロ マンションなどの区分所有建物のうち、その人が区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事(イに該当するものを除きます。)
  • ハ 家屋(マンションなどの区分所有建物にあっては、その人が区分所有する部分に限ります。)のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕・模様替えの工事(イ及びロに該当するものを除きます。)
  • ニ 建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕・模様替えの工事(イ~ハに該当するものを除き、その増改築等をした部分を平成14年4月1日以後に居住の用に供した場合に限ります。)
  • ホ 一定のバリアフリー改修工事(イ~ニに該当するものを除きます。その増改築等をした部分を平成19年4月1日以後に居住の用に供した場合に限ります。)
  • ヘ 一定の省エネ改修工事(イ~ホに該当するものを除きます。その増改築等をした部分を平成20年4月1日以後の居住の用に供した場合に限ります。)

色々小難しいことが書いてありますが、それなりの規模のリフォーム工事であることが必要になります。

このほかにも色々条件があるので、不動産仲介業者やリフォーム会社としっかり打ち合わせをしておくようにしましょう。

宮田明典

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ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。
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多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営。 自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

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