物件選び

新耐震基準のつもりが実は旧耐震だった!?を防ぐために

2018年10月15日

宮田明典(ハウスクローバー株式会社)

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー。
ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。
また同時に業界歴15年以上の現役不動産エージェント。
相談は全国から毎年300組以上、実際の売買もサポートするエキスパート。
多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営。 自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

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自宅の書斎より、

住宅を探すうえで、耐震基準を判断基準にして探す方も多くいると思います。

特に都心部では、築年数の新しいマンションは価格もかなり高くなるため、旧耐震基準から新耐震基準に変わったころの中古マンションを中心に探す方が、ちょうど土日の案内でいらっしゃいました。

ただし、その旧耐震と新耐震の基準をお聞きしていたところ、間違った解釈をされていました。

実は多くの人がわかっていなかったり、あいまいになっていることもあるかもしれないので、今日は中古マンションにおける旧耐震と新耐震の基準について説明します。

新耐震基準は昭和56年6月1日以降

建築基準法が改正され、耐震基準が現行の基準に変わったのは昭和56年(1981年)6月1日からです。

ここで注意しておきたいのが、この日付は建物が完成した日ではありません。

建物を建てるときに、自治体などに計画を申請をして許可を受けた日です。この日付は「建築確認済証」という書類で確認ができます。

マンションの建設には時間がかかる

建築計画の申請をして、自治体にその計画が法令に適合しているか検査を受けて許可を受けてはじめて工事に着工ができます。

マンションの場合、一般的に建設にかなり時間がかかり、規模によっては1年以上かかることもあります。

ですから、例えば中古マンションの建築年が昭和57年(1982年)となっていたとしても、これだけでは「旧耐震」なのか「新耐震」なのかはわかりません。

勘違いで「旧耐震」の物件を買わないために

新耐震基準だと思って買った物件が旧耐震基準だったなんて間違いをしないために、昭和56年~昭和58年の物件があれば、かならず「建築確認済証」を確認するようにしましょう。

もし建築確認済証がなくて確認できない場合は、フラット35の基準が参考になるかと思います。

フラット35では確認済証がない物件においては、登記簿謄本上の建築が昭和58年(1983年)3月31日以前を旧耐震として判断しますので、参考にしていただければと思います。

今回お客様をご案内したのは、1982年の物件なので、要調査ということになりました。

物件を購入するときの条件は、なるべく細かく担当者に伝えてもらった方が、間違いが少なくて済むということにもなるかもしれませんね。

宮田明典

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