時事・知識・マインド

不幸な悲劇に見舞われないために

2019年3月13日

宮田明典(ハウスクローバー株式会社)

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー。
ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。
また同時に業界歴15年以上の現役不動産エージェント。
相談は全国から毎年300組以上、実際の売買もサポートするエキスパート。
多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営。 自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

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オフィスのデスクより、

耐震基準適合証明書という書類の名前を、あなたは知っていますか?

この書類はその名の通り現行の耐震基準を満たすものかどうかを証明するための書類です。

何に使うかというと、住宅ローン控除や登記費用・不動産取得税の減税するための証明書として使います。

割と誤解されている方が、プロであるはずの不動産業者ですら存在しますので、一応改めて書いておこうと思います。

新耐震というだけではダメ

新耐震基準の建物というだけでは住宅ローン控除や登記費用・不動産取得税の減税は受けられません。

つまり耐震基準の変わった昭和56年6月以降に確認検査を受けた物件だけではダメなんです。

住宅ローン控除や減税を受けられる物件の条件として、木造なら20年以内、RCや鉄骨造では25年以内に建てられたものでなければダメとされています。

それ以外の物件が住宅ローン控除を受けるためには、この耐震基準適合証明書が必要になります。

(最近では住宅瑕疵保険の保険証でも受けられるようになりましたが、また別の機会に。)

ヒヤリとするケースも散見される

先日あるマンションの仲介をしました。ちょうど新耐震の物件で、マンションで25年以上経っている物件です。

売主は不動産業者です。最初この耐震基準適合証明書を発行するために色々と書類を確認する必要がありました。ただ話をするのものの、話がかみ合いません。

よくよく聞いていると、その業者は耐震基準適合証明書のことでなく、フラット35を受けるための適合証明書と勘違いしていたようです。

勘違というよりも、知らなかったという話です。

同じ不動産のプロとしてお恥ずかしい限りですが、これが現実です。

もし今回のお客様が当社ではなく、ここの業者から購入していたら、住宅ローン控除を受けられないところでした。

借りる金額などにもよりますが、200~300万円ほどの損です。

そんなのは悲劇でしかありませんが、現実には結構起こっていることだと思います。

引き渡された後に気がついても後の祭りです。適用される方法はありません。

不幸な悲劇に見舞われないために

不動産を購入するのは、どこの会社から、誰から買うのが重要なのかを考えさせられるいい例だと思います。

あなたもこんな悲劇に見舞われたくないですよね?

こうならないための一つのポイントがあります。

営業の担当者にこう聞いてみてください。

「住宅ローン減税を受けられる物件がいいのですが、どのようなことに気を付ければいいでしょうか」と。

これを聞いて耐震基準適合証明書や瑕疵保険の話が出てくるのであれば、とりあえずは大丈夫そうです。

逆に納得がいくような回答がないのであればその担当者はやめた方がいいと思います。

不動産先進国のアメリカでは、その物件を購入するか以前に、誰に頼むかが何よりも重要なこととして認識されています。

しかし、日本ではどうもこういった認識がまだまだ低いように感じています。

あなたも大きな買い物で悲劇に見舞われないように、しっかりとした担当者や会社を選ぶようにしてくださいね。

宮田明典

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ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。
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多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営。 自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

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