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賃貸の敷金に関する法律が改正されます

宮田明典(ハウスクローバー株式会社)

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー。
ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。
また同時に業界歴15年以上の現役不動産エージェント。
相談は全国から毎年300組以上、実際の売買もサポートするエキスパート。
多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営。 自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

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オフィスのデスクより、

住宅をこれから購入しようとしているのであれば、もしかしたら今現在は賃貸にお住まいかもしれません。

実際の業務をしていても、9割5分は賃貸に住んでいる感じがします。

あなたの現在のお住まいはどうですか?

もし賃貸であれば、いずれ住宅を購入すればそこを出ていくことになります。

その時に関わってくるであろう敷金の扱いを含めた民法の改正案が衆議院を通過しました。

今国会で成立改正されれば、2019年秋以降の施工になります。

グレーゾーンだった敷金の扱い

もともと敷金を巡るトラブルは結構あったそうです。

僕は不動産業界に入ってからずっと売買なのでそこまで詳しくないのですが、仕事柄友人などから退去時の立会いを頼まれたりします。

昔はほとんど敷金が戻ってこなかったりするのが普通な風潮がありました。

しかしある時を境えに敷金って戻ってくるんだぜ、的な空気が出てくるようになりました。

それからでしょうか。色々とトラブルの話を聞くようになったのは。

増えるトラブルの対策として

年々増えるトラブル対策として平成23年に国土交通省から「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改定版)」が公表されました。

これには自然消耗であって、故意や過失によって付いた傷でなければ修繕は貸主がする、などといった内容が傷の程度や箇所によって、結構詳しく書かれているものです。

強制力はないものの、国がガイドラインで方向性を示したことで、一定の効果がありました。

ただそれでも消費者が知らないと考えて、費用を請求してくる管理会社もあります。

そういう状況で僕はよく呼ばれるので、このガイドラインをプリントアウトして、立会いの人にこれの通りにやってください、と言えばよほど無茶なことは言ってきませんでした。

法律が改正されるとどうなるか

ガイドラインは一定の効果はあったものの、知らずに敷金が戻ってこなくても、一度サインをしてしまえば取り戻すことは困難でした。

しかし今回の法改正では、民法に原状回復に関することが明記されるので、知らなかったところで法律違反で取り戻すことも出来るようになります。

今回の法改正により、敷金や原状回復にまつわるトラブルはかなり減るのではないかと期待されます。

あなたもこれから住宅を購入して賃貸を出ていく予定であれば、是非覚えておいてくださいね。

宮田明典

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