オフィスのデスクより、
名古屋に限った話ではないと思いますが、土地や戸建ての取引をしていると、かなりの確率で出てくる境界の問題。「この目印からこっちは私の土地で、そっちがお宅の土地ね」という境界の話です。
この境界の目印になるのが、冒頭の写真にもある「境界杭(くい)」や「境界鋲(びょう)」といった「境界標(ひょう)」と呼ばれる目印となるものです。
写真のように金属製のタイプのものや、石やコンクリート製のものなど色んな種類があります。
だいたい見れば分かるのですが、古くからの土地とかだと無かったりします。
そこで、売買されるときに面積を確定させましょうということで測量をします。
測量にもいくつか種類があるのですが、その中で一番法的な効力のある確定測量と呼ばれるものがあります。
測量士が測量をして、境界を確定させ、その上で隣地と道路の所有者とが立会い境界を確認し、署名捺印をします。
そしてそれを市に提出して境界確定の通知書をもらって完成です。
しかし、ここでよく問題が発生します。
問題がおこる理由として越境と呼ばれるものがあります。
越境とは、自分の土地だと思っていたところが、隣の土地だったが、境界をはみ出して塀を立てていたりすることを言います。
そこでこの越境している部分をどうするかが良く問題になります。
仲良しだと思っていた隣地の人が突然、「自分の土地はもっとそっちだ」なんて主張してくることもあります。
なぜこのようなことが起こるのでしょうか?
それはこれまで境界があいまいだったことが大きな要因です。
なんとなく曖昧な位置にある塀を境界と思いこんでいたり、境界の目印となる境界標が無くなっていたり、ずれていたりすることがあります。
境界標は、地震や土砂崩れ、洪水などによって位置がずれたり、行方不明になることがあります。
その他には人為的なミスが多いと言われています。
最近、僕が経験したケースでは、たまたま分筆をして引き渡す内容の契約になっていたため、分筆を家屋調査士にお願いしたら、そもそも確定測量の時に打った杭がずれていたということがありました。
これは頻繁にあるケースではないと思いますが、電柱やマンホールの工事に際にずれてしまうことがあります。
他にも塀を作る業者が一時的に動かし、元に戻していなかったケースもあるそうです。
普通に考えたら大問題ですけどね。
境界に関するトラブルはそのまま新しい所有者にも引き継がれるので、確定測量図が無かったり、地積測量図があっても古かったりする場合は、出来る限り確定測量をしてから引き渡してもらえるように売主に交渉しましょう。
宮田明典