自宅の書斎より、
住宅を購入すると、賃貸の時にはかからなかった費用の一つに固定資産税・都市計画税があります。この税金は、毎年1月1日の所有者の元へ、毎年4月ごろに発送されます。
普段はあまりじっくり見ることは少ないと思いますが、実は見方を知っておくと、損したり得したりすることがあります。
道路にはかからない固定資産税
固定資産税は、基本的に私道にはかかりません。私道とは、個人が土地の持分をもっている私的な持ち物であるものの、その性質上、道路として自治体から認定を受けている土地のことです。
通常の土地のように家を建てたり、自分の好きなことに使えないからです。そして、セットバックの対象になる土地についても、固定資産税がかからないのです。
セットバックとは、通常土地に接道している道路は、救急車などの緊急車両が通れるように4mの幅が必要と決められています。そこで例えば、前面道路が2mしかなかった場合、その道路の中心線から2mまでのところは家を建てたりすることが出来ません。
この例だと、道路の中心線から土地まで1mしかないので、もう1mを道路として使えるように後退しなければいけません。これがセットバックと呼ばれるものです。
課税されているかされていないかを知るには?
セットバックの面積分が、固定資産税・都市計画税がかからないのはご理解いただけたと思いますが、課税されているかされていないかを知るには、どうしたらよいのでしょうか?
それは、固定資産税の請求書についている課税明細にある土地の面積と、実際に登記簿謄本の面積を比べてみて下さい。登記簿謄本の面積よりも、課税台帳の面積が小さければセットバック分の面積が非課税になっていると予測できます(実際には売買契約書などにかいてあるセットバック面積を確認するとより確実に判断できます)。
しかし、登記簿謄本と課税明細の面積が同じ場合は、このセットバック分まで課税されてしまっている可能性があります。つまり本来支払わなくてもよい税金を無駄に払い続けている可能性があります。
自分で気がつかないと気付いてもらえない
ただセットバック分の面積に税金がかかっていたとしても、それは役所のせいではありません。実はこの時は自分で申請しなければいけないのです。知らないと損しているかもしれないですよね?
またこのセットバック分の非課税以外にも、本来適用しなければいけない減免措置が適用されておらず、ただひたすら高い固定資産税を払っていたという問題も発生しています。
⇒ 「固定資産税」の払い過ぎが全国で続発中!?あなたは大丈夫ですか?
この減免措置の適用し忘れは役所のミスです。このように知らないところで損をするということは、僕たちの身の回りで、気づいていないだけで結構あると思います。
長い期間に渡り払う税金なので、是非一度見直すようにしておきたいですね。もしあなたも中古戸建てを購入する時で、土地の対象にセットバックが含まれていたり、20万円を超えるような固定資産税がかかっていたりしたら、何か問題がないか確認するようにしておきたいですね。
宮田明典
P.S
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