時事・知識・マインド

被災したら、住宅ローンはどうなるの?

2017年3月15日

宮田明典(ハウスクローバー株式会社)

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー。
ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。
また同時に業界歴15年以上の現役不動産エージェント。
相談は全国から毎年300組以上、実際の売買もサポートするエキスパート。
多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営。 自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

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オフィスのデスクより、

3月11日で、東日本大震災から6年が経ちました。大勢の方が亡くなり、その衝撃は計り知れないものでした。

今もなお復興は進んでおらず、苦しい生活を強いられている人たちも大勢いると聞いています。

ここ東海地方でも他人ごとではありません。住宅を探しているお客さまも、少なからず地震のことを意識はしています。そして心配もしています。

「地震保険だけで足りるのでしょうか?」「地震が起こったらどうなるのでしょうか?」という質問は良く受けます。

地震が起こり家が倒壊して、住宅ローンだけが残ってしまう。あなたもこんな想像したことないですか?

生活が破たんしてしまうかもしれない。そう考えるのもごく自然なことです。

しかし、実は6年前の東日本大震災がきっかけで、そういった方の救済制度が実は出来ているのです。

被災ローンの減免制度

この制度は、被災された方が元の住宅ローンを組んだまま、新しい住宅再建にかかる住宅ローンとの二重ローンで生活が窮しないようにするための救済制度です。

しかし、2016年4月からはじまったこの制度により、一定の条件を満たせばもともとの住宅ローンを免除できたり、減額で来たりするものです。

一定の条件とは、目安として世帯収入が730万円未満や、ローンの返済額と今後の家賃の合計が年収の40%以上になる場合などがありますが、あくまで目安であって総合的に判断することになっています。

この制度により、被災者が多重債務者になり生活が破たんするのを一定量防げるようになったのです。

制度の内容は?

住宅ローンに限らず、自動車ローンなども対象になります。

金融機関との交渉は必要になりますが、同意が得られれば、蓄えの内、最大500万円と、そのほか債権を支援するための公的な支援金などを手元に残したうえで、出来るだけ返済し、返済しきれない分は免除してもらえるという仕組みです。

また自己破産とは違い、ローンを支払えなかったという情報が金融機関に残らないようになっているため、また新たに住宅ローンなどを組み直すことが出来ます。

ちなみに金融機関と交渉とありますが、これは地元の弁護士会などを通して無料で支援が受けられます。

いかがでしょうか?

冒頭のような質問をされた時は、このように回答するとみなさん、かなり安心されます。目から鱗ですよね。こんな制度。

あなたにも、こういう制度があるんだと知って安心いただけたなら、うれしい限りです。

宮田明典

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ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。
また同時に業界歴15年以上の現役不動産エージェント。
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多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営。 自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

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