時事・知識・マインド

知っておきたい、不動産広告のルール

2019年4月4日

宮田明典(ハウスクローバー株式会社)

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー。
ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。
また同時に業界歴15年以上の現役不動産エージェント。
相談は全国から毎年300組以上、実際の売買もサポートするエキスパート。
多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営。 自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

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オフィスのデスクより、

物件情報を探すうえで欠かせないのが、不動産広告。ネットやチラシなど様々な媒体があります。あなたも良く見ているのではないでしょうか。

さりげなく目にしている不動産広告ですが、実はちゃんとルールがあります。

不動産の広告にも一定のルールがある

まず不動産の広告に関連する法律には、「宅地建物取引業法」「不当景品類および不当表示防止法」「不動産の表示に関する公正競争規約」の3つがあります。

「宅地建物取引業法」では時期の制限があります。たとえば新築の建売住宅で、確認申請が降りていないものについては広告が出来ないというものです。

これは経つことが確定していない建物で募集をして消費者に被害を出さないようにするためです。なので新築住宅の広告には必ず建築確認番号が乗ることになっています。

過度に豪華な景品で釣るのもアウト

よく広告をみていると、先着何面様に○○をプレゼントとか、お問い合わせしてくれた方全員に△△をプレゼントといった文言を見かけます。実はあれにもルールがあります。

これは「不当景品類および不当表示防止法」という何やら長い名前の法律で制限されているのですが、過度な景品で消費者を釣る行為自体を制限しています。

ただすべてがダメというわけでは無く、いくら以内ならとか、豪華なものであれば何名以上の抽選で、とか細かいルールがあります。

客観的に見てあまりにも過度な景品が付いている場合は、むしろ怪しんでください。

おとり広告はもちろん禁止

おとり広告とは、有りもしない物件で好条件なもので問い合わせをさせて、「ちょうど契約になってしまいました」といって他の物件を紹介することをいいます。

売っていない、貸しに出していない物件をおとりに客に問い合わせをさせるので「おとり広告」といいます。

明らかな違反行為で、大手ポータルサイトも最近は厳しく取り締まっていますが、業者のホームページまでは取り締まれていません。

売買よりも賃貸に多い気がします。

おとり広告ではないものの、成約確認を怠っていて、すでに成約したはずの物件がずっと掲載されているだらしない業者もよくいます。

キャッチコピーや言葉の使い方にもルールが

何気なく見ている広告ですが、キャッチコピーや言葉の使い方にもルールがあります。

例えば全く使っていけない用語には、完全・完璧・絶対・完全無欠など落ち度がないことをアピールする文言や、日本一・抜群など競争する他社よりもの優位に立つことを意味するものであったりと色々細かく決まっています。

他にも根拠がないと載せてはいけない言葉として、最高・最上・格安・掘出し・破格・激安などといった言葉を使ってはいけません。

有名なポータルサイトであれば、これらの言葉を入力しただけでエラーが出るようになっていますが、チラシや業者が運営するホームページなどは、あまりチェックが入りにくいです。

まともな業者であればだれでも知っていて当然のことなので、もしこんな言葉を使っている広告を見かけたら、その業者は警戒したほうがいいと思います。

あとは1分は80mだとか、取引の様態を表示しなければいけないとか色々とあります。

何にせよあまりにもいいことが書いてあり過ぎる広告はまずは怪しんでみた方がいいと思います。

宮田明典

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宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー。
ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。
また同時に業界歴15年以上の現役不動産エージェント。
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多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営。 自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

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