時事・知識・マインド

消費税増税による住宅ローン減税の3年延長は今年の12月まで!

2020年9月26日

宮田明典(ハウスクローバー株式会社)

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー。
ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。
また同時に業界歴15年以上の現役不動産エージェント。
相談は全国から毎年300組以上、実際の売買もサポートするエキスパート。
多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営。 自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

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オフィスのデスクより、

最近よく聞かれるのが、住宅ローン減税の延長について。

昨年の10月に増税された消費税に対する措置で、本来10年間だった住宅ローン減税が、次元措置として3年延長されるというものです。

中には、なんとなく期限だけ覚えていて、「なんでしたっけ?」みたいな質問を受けることもあります。

そこで今日は住宅ローン減税の延長に関する注意点などをお伝えします。

対象になる物件は売主が業者の物件のみ!

これが色んな方から質問を受けて一番勘違いされていると感じるポイントです。

ややこしいのですが、不動産には消費税がかかるものとかからないものがあります。

個人が売主となる物件には消費税がかからず、法人(業者)が売主となる物件には消費税がかかります。

そして今回の住宅ローン減税の延長が消費税増税対策であることから、個人が売主となっている中古マンションや中古戸建はこの対象にはなりません。

対象になるのは新築や、リフォーム済の中古マンション・中古戸建です。

また減税の限度額も、消費税非課税物件は10年間で200万円なのに対し、課税物件は400万円になります。

ややこしいのですが、覚えておいてください。

期限はどうやって判断する?

期限が12月末までとなっていますが、何を持って判断するのか。

判断基準は住民票の移動日です。

契約日などではないことに注意してください。

基本的には引き渡しができる状態ですので、物件を決めるのであれば10月か、遅くとも11月中旬くらいまでには物件を決める必要があります。

ここのあたりも気をつけるようにしてください。

制度自体は延長される?

これは非常に難しいところですが、あくまで私個人の見解でいうと、延長されるのではないかなーと勝手に思ってます。

コロナで一番物件が動くときに止まってしまっていた期間があることや、景気が悪くなる懸念などから延長するような気がしなくもないんですよね。

実際これまでのパターンを見ているとそんな気がします。

ただ、そもそも消費税が減税される可能性も無きにしも非ずなので、なんとも言えません。

繰り返しになりますが、あくまで個人的な見解なので、結果については責任を持てませんので、そこのところだけご了承ください。

物件購入のタイミングが今ということであれば、早めにご決断していただいてもいいかとは思います。

ただ無理くり決めて、損の方が大きくならないようにしてくださいね。

宮田明典

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ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。
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多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営。 自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

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