オフィスのデスクより
売主から直接購入するのではなく、仲介業者を挟んで物件を購入する時にかかる費用で、仲介手数料というものがあります。私も含め仲介業者の売上に相当する部分になります。
手数料は物件価格によって変わるのですが、その計算式は「物件価格×3%+6万円」が上限となります。
質問をたまに受けるのですが、「この6万円ってなんですか?」というもの。確かに気になりますよね。私も若き頃、この業界に入って何だろうと思ったものです。
この6万円が何かを知るためには、まず不動産仲介手数料で決められている手数料を見ていく必要があります。
売買価格(消費税を含まない) | 仲介手数料(消費税を含む) |
---|---|
200万円以下 | 5.4%以内の額[=5%+消費税] |
200万円超 400万円以下 | 4.32%以内の額[=4%+消費税] |
400万円超 | 3.24%以内の額[=3%+消費税] |
この表を見てもらうと気付くかもしれませんが、実は物件の価格帯に応じてそれぞれ仲介手数料の率が異なることが分かると思います。
例えば、1000万円の物件の仲介手数料をこの計算式を使って起算してみたいと思います。
- ①200万円までの部分 :200万円×5%=10万円
- ②200万円を超えて400万円までの部分:200万円×4%=8万円
- ③400万円を超える部分 :600万円×3%=18万円
①+②+③の合計:36万円
法律で定められた部分ごとの金額に分けて計算をすると、合計は36万円になります。ただ毎回こうやって数字を分けて計算するのも面倒ですよね?
そこで3%という数字のみを使って計算した場合は、1000万円×3%=30万円となります。その差は「6万円」。どこかで見たことありませんか?この数字。
そう、この「プラス6万円」とういのは、計算を簡素化した速算式の時に用いられる「調整額」だったのです。
ちなみにこの仲介手数料に消費税が計算されますが、気を付けておきたいのが、売主が不動産会社や法人所有の物件の仲介手数料についてです。
個人が売主になる物件には消費税がかかりませんが、売主が不動産会社や法人である場合、物件価格には消費税がかかります。
なので、仲介手数料を計算する時は消費税を引いた金額から計算して、最後に消費税を計算するようにしないと、消費税の二重課税で手数料の払い過ぎになってしまうんですね。
私の会社でも買取再販などをやっていた時期もありますが、しれっと消費税が二重課税された仲介手数料を請求してくる業者もいました。
あなたも住宅を購入する中で、このことを知らないと損することも考えられるので、ぜひ知っておくようにしてくださいね。
宮田明典
P.S
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