時事・知識・マインド

シロアリ退治にかかった費用で税金が戻ってくる?

2018年4月16日

宮田明典(ハウスクローバー株式会社)

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー。
ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。
また同時に業界歴15年以上の現役不動産エージェント。
相談は全国から毎年300組以上、実際の売買もサポートするエキスパート。
多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営。 自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

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オフィスのデスクより、

ここ最近、中古の空き家をリフォームして格安物件に住んだり、お店にしたりと、中古住宅の活用を題材にしたバラエティー番組なんかが増えていますよね。

その番組内でしばらく人が住んでいなかった物件の壁をリフォームのため剥がしたところ、シロアリが家中の中に巣を作っていた。そんなショッキングなシーンがありました。

ここまで行かないまでも戸建に住んでいるとシロアリが家の中に巣を作っていたなんて話はよくあります。僕も築年数の経っている中古戸建などは、シロアリは喰ってて当然くらいで考えています。

名古屋は湿気も高く、もともと盆地であったことから、環境的にシロアリが生息しやすい環境なんです。

シロアリを発見したら、すぐにでも対処しなければいけません。放っておくと物件に甚大な被害をもたらすからです。

ところで、こうしたシロアリ駆除にかかるお金は、実は税金で戻ってくるって、あなたはご存知でしたか?

結構マニアックなので、知らない人も多いと思います。所得税法の中に「雑損控除」というものが存在します。

この中には次のような文章があります。

「法第二条第一項第二十七号(災害の意義)に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害及び鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害並びに害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする」

この雑損控除は、火災などで家が消失した場合など、災害で金銭的な被害があった時に、他の所得と損益通算できる制度なんです。

この文章の中に、「害虫」という言葉がありますが、実はこれに「シロアリ」も該当します。

国税庁のホームページの「質疑応答事例」の中の「所得税目次一覧」にある「シロアリの駆除費用」についても、このことは詳しく紹介されています。

ただしここで重要なのは、「早急に対応が必要な費用」であって「予防にかかる費用」ではないことに注意してください。

また対象となる住宅については、基本的には納税者の所有物になります。さらに事業用不動産や別荘でなく、生活に通常必要とされる不動産に限ります。

ちなみに雑損控除の計算式は以下のうち、いずれか多い額とされています。

①(差引損失額)-(総所得金額等)×10%

②(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円

つまり5万円以上のシロアリ退治費用が発生すれば、所得から差し引けるということになります。

こういった類のことは知らないと戻ってこないお金です。あまり使う機会も多くないと思いますが、知っておいて損は無いと思います。

世の中には知らないと誰も教えてくれない、知らずに損していることって案外多いのではないでしょうか。

宮田明典

P.S

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ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。
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多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営。 自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

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