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住宅購入で知っておきたい、2021年度税制改正要望の内容と注意点

宮田明典(ハウスクローバー株式会社)

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー。
ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。
また同時に業界歴15年以上の現役不動産エージェント。
相談は全国から毎年300組以上、実際の売買もサポートするエキスパート。
多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営。 自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

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オフィスのデスクより、

毎年12月になると、翌年度の税制改正で検討する内容が公表されます。

来年度も住宅購入を希望されている方にとって色々な変更などがあります。

どんな変更があるのか、また注意点などについて解説したいと思います。

※ほぼほぼ、ここで公開された内容については決定ではなく、あくまで要望として2020年12月時点で判明している内容ですので、ご了承ください。

住宅ローン減税 40平米以上から適用

おそらく不動産業界にとって、一番インパクトが大きかったのが、この改正案です。

近年の新築は、土地相場や建築費の相場によって、部屋の面積が狭くなる傾向にありました。

また晩婚化や子供を持たないDINKSなどの増加を受け、コンパクトマンションの提供が増えているのに、50平米以上は住宅ローン減税が使えないというジレンマがありました。

今回の改正案はそんな現状を反映させたものだと言えます。

もちろん注意点もあります。

注意点①:面積は登記簿謄本で判断

知らない方も多いと思いますが、日本では面積の表記が実は2種類あります。

一つは、建築基準法に基づくもので、壁芯面積と呼ばれるもの。

もう一つが、不動産登記法に基づくもので、内法面積と呼ばれるもの。

住宅ローン減税で面積の判断の基準になるのは、内法面積です。

壁芯面積は、壁の中心から面積をはかり、内法面積は壁の内側から面積を図るので、基本的に内法面積の方が小さくなります。

そして一般的に不動産広告に掲載されているのは壁芯面積です。

つまり、広告の表示で40平米ギリギリのものは、実は住宅ローンが使えませんという可能性があります。

面積ギリギリのものについては登記簿の面積を必ず確認するようにしましょう。

注意点②:小規模物件には1000万円の所得制限

もう一つ気をつけておきたいのが、小規模物件に対する所得制限です。

小規模物件とは、今回新しく対象になる40〜50平米の物件です。

この小規模物件は年収が1000万円以内でないと住宅ローン減税は利用できないということになります。

盲点になりやすい項目ですので注意が必要です。

住宅ローン減税の延長策の2年延長

昨年の10月の消費税増税に合わせて、これまで10年までだった住宅ローン減税が3年延長され、最大で13年受けられるようになりました。

当初の予定では今年の年末まででしたが、これが2年延長されることになります。

実際に計算してみると、3年延長されたことで、ほぼ消費税増税分が戻ってくるイメージです。

今回の延長は、来年からくると言われているコロナ不景気への対策と言えます。

注意点としては、これはあくまで消費税課税物件であるということ。

実は不動産には消費税が課税されているものとそうでないものが混在しています。

不動産で消費税が課税されるのは、売主が法人(不動産会社)の場合に限ります

つまり、売主が個人の場合の中古マンションや中古戸建については、これらの延長策はそもそもありません。

他にもコロナに関連した要望も様々

多くの人が影響しそうな内容を注意に解説しましたが、この他にも新型コロナの影響で生じた新しい住宅ニーズに対応する整備でも、色々な要望が出ています。

これらの内容が決定するのはもう少し先になりますが、色々と注目度が高い内容ですね。

宮田明典

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