住宅ローン

進化するフラット35

2017年4月11日

宮田明典(ハウスクローバー株式会社)

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー。
ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。
また同時に業界歴15年以上の現役不動産エージェント。
相談は全国から毎年300組以上、実際の売買もサポートするエキスパート。
多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営。 自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

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オフィスのデスクより、

今年の4月初日に発表になりました、フラット35の制度変更。

あまりにも地味すぎて、どこのニュースでもほとんど取り上げられていなかったので、ここで取り上げます。

たしかに地味なんですが、いい制度変更だと思っています。

団信付きになる

まずこれが一つ目の大きな制度変更です。

これまでフラット35は団信は任意加入ということで、特約保険料として毎年保険料を請求する方式でした。

しかしこの特約保険料という年に1回の請求だと忘れられてしまい、結果団信が無効となり、万が一の時に補てんされないということが問題視されていました。

そこで、今回の制度変更では金利に団信保険料が組み込まれることになります。

月々の住宅ローンに含まれるようになるので、団信が気がついたら失効していたなんてことは無くなります。

健康状態に不安がある人は?

最初このニュースを見た時にまず感じたのは、健康状態に不安がある人は?ということです。

これまでフラット35といえば、住宅ローンに団信加入が必須でない、健康上の理由で銀行には借りにくい人にとってありがたい制度でした。

しかし団信が組み来れてしまうとこのメリットが無くなってしまうのか?

いえ、安心してください。健康上の理由で団信に加入できない人も借り入れることが出来ます。その場合は特別金利が適用されることになります。

保険金の支払われる要件が分かりやすくなる

現在の団信では、加入した人が「死亡されたとき」または「所定の高度障害状態になられたとき」に保険金が支払われていました。

しかし、この所定の高度障害状態というのが保険会社独自の基準で非常に分かり辛かったということから、身体障害者福祉法に連動することになり、シンプルで分かりやすくなります。

保障内容が充実

団信には死亡や高度障害になった時だけでなく、3大疾病になり所定の条件を満たすと保険が支払われるタイプのものもありました。

そして今回の制度改正では、新たに介護保障がつくようになりました。この介護状態をカバーするのは国内では初のケースだそうです。

障害や疾病などにより、公的介護保険制度における要介護2以上に該当すれば団信の支払いの対象になります。

要介護認定には1から始まり重度になるごとに数字が増えていき、要介護5まであります。

比較的認定を受けやすい要介護状態なのではないでしょうか。

このようにフラット35も進化しています。

ただ実際の運用開始は10月からになりますが、もしあなたの購入時期がそのころになるようであれば、検討してみてもいいかもしれませんね。

宮田明典

P.S

フラット35や団信については他の記事も合わせて読むと理解が進むと思います。

⇒ 最近の団信はすごいことになっている

⇒ フラット35を深堀してみる

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ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。
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多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営。 自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。

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