オフィスのデスクより、
今週の水曜日、愛知県の宅建協会の研修会がありました。不動産業界では定期的にこのような勉強会が行われています。テーマはその時々なのですが、割と時勢にあった話題が多いです。
きちんと聞いていれば参考になることも多いです。きちんと聞いていれば。中にはいびきが聞こえてくる時もあるくらい、雰囲気はとても眠たいです。しかも昼下がり。
今回の勉強会の中であったテーマの一つで、宅建業法改正に関することがありました。これまでの必須説明項目から新しくいくつかの項目が加わります。その中でも注目なのが、インスペクション(建物状況検査)に関わる規定です。
インスペクションの義務化は2018年4月から
この規定については、2018年4月1日からとなりました。インスペクションとは、日本語にすると住宅検査という意味になり、事前に住宅の状態を知ることで中古住宅の取引をしやすくするためのもです。
中古住宅で懸念される理由として「どんな欠陥があるか分からない」という見えないことへの不安があげられます。今回のインスペクションに関わる規定では、その不安を払拭し、中古住宅流通を後押しするものとなります。
そしてまだ本決定ではありませんが、昨年末に行われた不動産部会で取り纏めた概要が発表されています。
インスペクションのキーワードは住宅瑕疵保険
まず一つ目は、インスペクションの調査は一定の講習を修了した建築士とする。これは当然といえば当然ですが、現状では規定がなかったので建築士でなくても出来てしまうという問題がありました。
そして二つ目は、インスペクションの結果が既存住宅売買瑕疵(かし)保険に加入できるようにするための検査項目を必須にする。
住宅瑕疵保険は個人間取り引きが主流となる中古住宅売買で、売買後に見えない欠陥(雨漏りやシロアリなど)で被害があったとしても、保険から費用を支払えるようにするという、売主にも買主にも優しい制度です。
これまでのインスペクションは住宅瑕疵(かし)保険に加入することを前提としたものと、そうでないものがありました。インスペクションをして住宅瑕疵保険に加入しようとしたら検査項目が足りずに、もう一度検査を行わなければいけないくなり、手間も費用も二重に発生することが問題だなと感じていました。しかし、住宅瑕疵保険に加入するための検査項目が必須項目になれば住宅瑕疵保険の加入も促進されてとてもいいと思います。
そして最後は、重要事項説明の対象となる期間。つまり有効期間のようなものですが、1年とされています。
ここにあげたのは、まだ案ではありますが、おそらくこれに近い内容で決まってきそうな気がします。
インスペクションと住宅瑕疵保険が普及すれば、中古住宅の流通にとっては大きな後押しです。制度化された安心が付与されれば、中古住宅の大流通時代も到来するかもしれません。
宮田明典
P.S
宅建業法で制度化されずともインスペクションや住宅瑕疵保険は利用できます。当社のホームページには、その内容や費用についても触れていますので、詳しく知りたい方は下記を参照ください。