今年も始まって早半月が経ちました。
正月気分はもうとっくに抜け、繁忙期シーズンにあやかり忙しい日々を過ごしています。
そんな中、不動産業界にはある大きな変化が訪れようとしています。
それは平成28年6月に公布された宅建業法の改正が今年の4月1日より施行されます。
いくつか改正点はありますが、一番大きなポイントはインスペクションに関する規定ではないでしょうか。
インスペクションとは?
長らくこのブログを読んでくれている方であれば、頻出するキーワードなのでご存知だと思います。
インスペクションとは住宅検査のことをいい、パッと見で分からない部分についても、資格者である建築士が検査をするというものです。
欧米では、中古住宅の取引ではおよそ8割がインスペクションを利用しています。
日本と比べて中古住宅流通市場が活発なため、こういった制度は広く普及しています。
そんな制度が日本でも一般的になる時代がこれから到来しようとしています。
買ってはいけない物件が分かる
そもそもインスペクションの目的とは何でしょうか?
その目的の最たるものとして「買主保護」があげられます。
不動産取引では売主側が持っている情報が非常に多く、都合の悪い事実が隠されたまま取引がされている場合もあります。
インスペクションによって、専門家の目できちんと検査することで、問題点が見える化し、結果として買主保護につながるというわけです。
インスペクションの義務化によって何が変わるか?
さて、今回の話の本質ですが、インスペクションの義務化によって何が変わるのでしょうか?
よく勘違いされがちなのが、全ての物件でインスペクションをしなければいけないというもの。
実は、インスペクションの実施が義務化されたわけでもなく、インスペクションの実施の有無が義務化されます。
インスペクションが実施されていれば、その内容は重要事項説明書に記載されますし、実施が無ければその旨が載ることになります。
売主・買主のどちらが実施するのか?
これについては明確な決まりごとはなく、取引ごとにということになります。
しかし、欧米諸国の一部では売主が行うインスペクションが、売主に優位になるように内容が改ざんされるという事件が多発し、法律でインスペクションは買主が行うこととなっています。
日本の実務上では、売主から売却の依頼を受けた不動産会社がまずあっせんすることになると思うので、インスペクションの調査報告書があったりなかったりする物件が混在するようになります。
またその性質から、契約の前に行われるものであるため、実施されていない物件の場合、購入申込と同時に段取りをしなければいけないというスピード感も求められるようになります。
買主だけでなく、売主・仲介業者にとっても良い制度
インスペクションの目的が「買主保護」とありますが、実は買主だけでなく、売主や仲介業者にとってもメリットのある制度なんです。
売主としては欠陥が全て見えているので、売った後のトラブルが発生しにくくなります。
また仲介業者としても、建築士が建物を入念に調べてくれるので、取引の正当性を担保しやすくなります。
ただし、この法律が施行されていない今でもインスペクションを実施することは出来ます。
もし購入希望の物件に不安があるようであれば、是非不動産仲介業者に早めに伝えておくと良いかと思います。
宮田明典