オフィスのデスクより、 ご存知の方は少ないとは思いますが、2020年4月に民法改正が行われます。不動産取引も民法が基本となっていて、そのうえに宅建業法などの特別法があります。 契約書には、民法を中心に特別法を加味した条文が載っています。そんな民法が変わるのです。 詳しい内容は以前の記事「民法から瑕疵(かし)担保責任が消える!?」をご参照ください。 今回の民法改正で不動産取引にどんな影響があるかというと、端的にいえば「売主の責任が重くなる」です。 買う方としてはいいのですが、将来住宅を売る時に関わってくるの ...